先日、食品製造業を経営する社長からこんな相談を受けました。「税理士に試算してもらったら、うちの株が5億近くあるって言われたんですが、相続のとき子どもたちはどうなるんですかね」——その声には、漠然とした不安が滲んでいました。

計算結果をお見せしたとき、社長の顔色が一変しました。

非上場株式の相続税は「思った以上」にかかる

上場株式なら毎日値段が表示されますが、非上場の中小企業株式には市場価格がありません。相続が発生したとき、税務署は「財産評価基本通達」という国のルールに基づいて評価します。

資産を多く持つ会社の場合、主に「純資産価額方式」が適用されます。会社の純資産——資産から負債を差し引いた正味の価値——をそのまま株式の評価額に使う方法です。

含み益があればそれも丸ごと評価額に加算されます。長年会社を育ててきた結果として土地や設備が値上がりしていると、その分だけ相続税評価額も膨らんでしまうのです。

株式5億円、相続税は2億円を超えることも

冒頭の社長のケースで試算するとこうなります。

株式評価額5億円。相続人が子ども2人の場合、基礎控除(3,000万円+600万円×2人=4,200万円)を差し引いても、課税対象は約4億6,000万円になります。相続税の税率は累進課税で最高55%。他の財産との合計にもよりますが、株式5億円だけで2億円を超える税負担になるケースは珍しくありません。

会社を継いだ子どもたちが、個人の預貯金や不動産を売り払って税金を納める——そういう事態が現実に起きています。

「知っている社長」は持株会社を使う

こうしたリスクに備えているオーナー経営者が活用するのが、持株会社の仕組みです。

持株会社とは、事業会社の株式を保有するための会社のこと。オーナーが直接持っていた事業会社の株式を、新設した持株会社に移転させます。

ここで重要なのが、評価の変わり方です。

純資産価額方式で株式評価をする際、持株会社が事業会社の株式を保有している場合、その評価差額(含み益)に対して37%の法人税等相当額が控除されます。簡単に言うと、「この含み益には将来的に法人税がかかるはずだから、その分を割り引きましょう」という考え方です。

この控除によって、株式評価額が大きく圧縮されることがあります。さらに、会社の規模や業種によっては「類似業種比準価額方式」との組み合わせも選択肢になり、評価額をより低く抑えられるケースもあります。

持株会社は「設計」が命

ただし、持株会社の活用は「とりあえず作ればいい」というほど単純ではありません。

株式移転の方法(現物出資・株式交換など)によって課税関係が変わります。移転のタイミングや持株会社の実態によっては、税務署から否認されるリスクもあります。設立後の運営が形骸化していると、そもそも節税効果が認められないこともあります。

「知り合いが持株会社を作っていたから」と安易に真似ると、節税どころか余計なコストと税務リスクを抱えることになりかねません。持株会社スキームは、事業承継に精通した税理士と設計するのが前提です。

株価が上がる前に動くのが鉄則

持株会社スキームは、会社の株価が低いうちに設計するほど効果が大きくなります。会社が成長して株価が上がってからでは、株式の移転コストや税負担がその分増えてしまいます。

また、相続は突然やってきます。「そのうちやろう」と先送りしているうちに対策が間に合わなかった——そういうケースを、私は何度も見てきました。

現在の株式評価額がいくらになるかさえ把握していない社長も多いです。まずは試算だけでも事業承継専門の税理士に依頼してみてください。数字を見てから「対策するかどうか」を判断しても遅くはありません。動き始めるきっかけは、その1本の電話から生まれます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。