先日、年商12億の建設会社を経営する60代の社長から、こんな相談を受けました。
「顧問税理士に相続税のシミュレーションをしてもらったら、自社株だけで4億以上かかると言われた。でも今まで一度もそんな話をされたことがなかった」
これ、実はよくある話です。日常の申告業務を担ってくれている税理士でも、相続・事業承継の専門的な対策まで積極的に提案してくれるケースは、残念ながら多くありません。
あなたの株価は今、いくらになっていますか?
非上場会社の株式を評価する方法には、大きく分けて「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」があります。
問題になるのは後者です。純資産価額方式は、会社が持っている資産をそのまま時価で評価して株価を計算します。つまり、会社の業績が良くなればなるほど、内部留保が積み上がるほど、株価もどんどん上がっていく。
年商10億を超えてくる規模の会社だと、長年の利益の蓄積によって純資産が数十億円になっているケースも珍しくありません。その会社の株式を100%持っている社長が亡くなった場合、そこに相続税がそのままかかってくるわけです。
打てる手は3つある、ただしタイミングが命
ただ、手がないわけではありません。相続が起きる前に計画的に動けば、株式評価を合法的に圧縮する方法があります。代表的なものを3つ紹介します。
1. 不動産取得で純資産を圧縮する
純資産価額方式の計算では、会社が持っている資産を「相続税評価額」で評価します。現金や預金はそのまま額面評価ですが、不動産は路線価や固定資産税評価額を使うため、時価の7〜8割程度に圧縮されます。
たとえば会社の現金2億円で収益不動産を購入すると、相続税評価上の資産価値は1.4〜1.6億円程度になります。同じ2億円でも、持ち方を変えるだけで純資産が3,000〜6,000万円圧縮される計算です。
2. 持株会社化で評価を分散させる
事業会社の株式を持株会社(ホールディングス)に移し、社長は持株会社の株式を保有する形にするのが持株会社スキームです。
この手法のポイントは、持株会社が「小会社」として評価されると純資産価額方式が適用されますが、その際に「子会社株式の評価額」が計算の起点になります。そして子会社株式の評価には一定の控除が効くため、直接保有よりも評価を下げられる場合があります。また、持株会社を複数の相続人が分散保有する形にすることで、将来の相続設計も柔軟になります。
3. 大会社判定に誘導して類似業種比準方式へ切り替える
会社の規模(総資産・従業員数・取引金額)が一定の基準を超えると、「大会社」として類似業種比準方式で評価されます。この方式は上場企業の株価を参考にするため、純資産価額方式よりも評価額が低くなることが多いです。
中会社〜大会社の境界線にいる会社なら、設備投資や人員採用のタイミングを意図的に調整することで、大会社判定に誘導できる場合があります。会社の経営計画と相続税対策を連動させる発想が重要です。
「相続が起きてから考える」では遅すぎる
これら3つの手法に共通しているのは、どれも「今すぐ実行できる」ものではないということです。
不動産取得なら、物件の選定・融資・購入・賃貸稼働まで最低でも半年以上かかります。持株会社スキームは設立から株式移転・税務申告まで1〜2年かかり、移転した株式が適正価額でないと贈与税・譲渡税のリスクも生じます。大会社判定誘導も、規模の基準を超えた事業年度の実績が評価に反映されるまでにタイムラグがあります。
現実的には、相続が起きる2〜3年前には動き出していないと、これらの手法は間に合いません。そして相続が発生した後では、どんな専門家に頼っても株式評価を下げる手段はほぼ存在しなくなります。
社長が60歳を過ぎたら、今すぐ現状確認を
「まだ元気だから」「後継者がまだ決まっていないから」という理由で先送りにしている社長が多いですが、自社株の評価額を把握していない経営者は本当に多いです。
まず税理士に「今の自社株式の相続税評価額はいくらか」を試算してもらうことから始めてください。金額が大きければ大きいほど、動き始めるタイミングが重要になります。今期の決算が終わったタイミングで、ぜひ一度確認してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。