先日、創業30年を迎えた製造業のオーナー社長から、こんな相談を受けました。「来年、息子に会社を引き継ごうと思っているんですが、退職金はいくらくらいが適切でしょうか?」と。
話を聞いていくと、在任期間はちょうど30年、最終的な役員報酬は月額200万円。ところが退職金の積み立てはほとんど意識していなかったといいます。
「もったいない」と、率直に思いました。この社長の場合、設計次第で1億8,000万円の退職金が税務上「適正」として認められる可能性があるからです。そして、その設計ができるかどうかで、手取りが文字通り2億近く変わってきます。
役員退職金が最強の節税手段と呼ばれる理由
役員退職金には、毎月の役員報酬には真似できない税優遇が2段階あります。
ひとつ目は「退職所得控除」です。在任年数が20年を超えた部分は、1年ごとに70万円の控除が積み上がります。30年在任であれば、800万円+(30-20年)×70万円=1,500万円の控除が受けられます。
ふたつ目が「2分の1課税」です。控除を差し引いた残りの金額の、半分だけに所得税が課される仕組みです。これは税法が退職所得だけに与えた特別な優遇で、給与所得には存在しません。
この2つが組み合わさることで、退職金は「同額を役員報酬で受け取るよりも、はるかに低い税負担で手元に届く」構造になっています。感覚値ではなく、実際に試算してみると「こんなに差が出るのか」と驚かれる経営者がほとんどです。
計算式に当てはめると、可能性が見えてくる
税務実務で広く使われている適正退職金の計算式があります。
最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率
先ほどの社長のケースで計算すると、月額200万円 × 30年 × 功績倍率3.0 = 1億8,000万円です。
この1億8,000万円から退職所得控除1,500万円を差し引き、残り1億6,500万円の半分(8,250万円)にのみ課税されます。最高税率の適用を受けても、実際の税負担は大幅に圧縮されます。
仮に同じ1億8,000万円を役員報酬として毎年分割して受け取った場合、所得税と住民税の合算で最高55%の税率がかかり、手取りは大きく目減りします。退職金として受け取れば、同じ金額でも手残りは数千万円から億単位で上回ることになるわけです。これが「退職金設計で2億変わる」と言われる根拠です。
「功績倍率3.0」は安全圏の目安であって、法律の上限ではない
ここで一点、誤解を解いておきます。功績倍率3.0は「法律で定められた上限値」ではありません。
税務上の判断基準は、あくまで「同業他社と比較して、著しく高額でないか」です。代表取締役であれば2.0〜3.0が実務上の目安とされていますが、会社の規模・業績・その社長が果たした特別な役割によっては、3.0を超える倍率が認められた事例も存在します。
逆に、根拠が薄いまま高額の退職金を設定すると、税務調査で「不相当に高額な役員退職給与」として否認され、法人税の追加課税が生じるリスクがあります。
適正な退職金を守るための備えは、根拠の積み上げです。役員退職慰労金規程の整備、株主総会議事録の保存、同業他社との比較資料の準備——こうした書類が、万が一の税務調査で会社を守る盾になります。設計と証拠づくりはセットで進める、これが鉄則です。
退職金の設計は、早く始めるほど選択肢が広がる
「退職が近づいてから慌てて考えた」という経営者はとても多いですが、理想は事業承継の5〜10年前から設計を始めることです。
なぜなら、退職金を支払う財源(役員保険の解約返戻金や内部留保)、役員報酬の水準設定、会社の業績推移——これらを長期にわたって一貫させて初めて、大型退職金の設計が「現実解」になるからです。財源の準備が間に合わなければ、計算上は適正額でも会社が支払えないという事態になりかねません。
また、退職金の支給には株主総会の決議が必要で、退職慰労金規程の整備も事前に整えておく必要があります。「決めておけばよかった」と後悔しないよう、制度面の準備も早めに着手しておきましょう。
在任年数は毎年確実に積み上がっています。その価値を最大限に活かすために、まだ退職金設計を本格的に検討していないなら、ぜひ今期中に一度、専門家と試算してみてください。早く動いた分だけ、選択肢は確実に広がります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。