先日、純資産約10億円の製造業を経営する社長から、こんな相談を受けました。
「顧問税理士に相続税の試算をしてもらったら、5億円を超えると言われた。会社は息子に残したいが、これだけの税金を一体どこから払えばいいのか」
経営者の感覚では「利益1億の会社」と思っているかもしれません。でも相続税は「利益」ではなく「株の評価額」に課税されます。そしてその評価額が、想像をはるかに超えて高くなっているケースが多いのです。
未上場株の評価はなぜ高くなるのか
上場株の価格は市場が決めますが、未上場株には時価がありません。国税庁が定めたルールに基づいて「評価額」を算出することになります。
中小企業オーナーに特に関係するのが類似業種比準価額方式です。同業種の上場企業と比較しながら自社株の評価額を算定する方法で、以下の3つの指標が評価額を左右します。
- 1株あたりの配当金額
- 1株あたりの利益金額
- 1株あたりの純資産価額
この3指標が高いほど評価額も上がります。逆に言えば、これらを合法的に引き下げることが「株評価圧縮」の本質です。
退職金と役員報酬で評価を下げる
最もよく使われる手法が、役員退職金の支給です。
オーナー会長が引退するタイミングで適正額の退職金を支給すると、会社の純資産がその分減少します。退職金は損金算入できるため法人税も下がり、同時に株の評価額も圧縮される。節税の面では一石二鳥の手法です。
もう一つが役員報酬の適正化です。報酬が低すぎる場合、引き上げることで会社利益が圧縮され、利益に連動する評価指標が下がります。個人の所得税負担とのバランスを見ながら最適ラインを探ることが重要です。
どちらも「節税テクニック」というより「経営の合理化」として堂々と実行できる点が魅力です。
持株会社設立が王道とされる理由
さらに踏み込んだ対策として注目されているのが、持株会社(ホールディングス)の設立です。
オーナーが事業会社の株を直接保有するのではなく、間に持株会社を挟む構造にします。この形にすることで、事業会社の株が「持株会社の資産の一部」として評価され、直接保有よりも評価額が下がるケースがあります。
ただし、株の移し方(株式交換・現物出資など)や移すタイミングを誤ると、効果が大幅に薄れます。「持株会社を作ったのに思ったほど節税できなかった」という事例は珍しくありません。実行の順序と設計が命です。
一番まずいのは「後回し」にすること
相続対策で最も避けるべきなのは、タイミングを逃すことです。
相続が発生してからでは、どんな対策も手遅れです。評価圧縮や持株会社設立は、少なくとも3〜5年かけて段階的に進めるものだからです。「まだ元気だから」と先送りにするほど、使える手法は減っていきます。
退職金・役員報酬・持株会社・生命保険の活用、これらを組み合わせた総合設計が本当の対策です。単発では効果が薄い。
もし顧問税理士から一度も相続対策の提案を受けたことがないなら、まず「自社株の相続税評価額を試算してほしい」と依頼してみてください。その数字を見て初めて危機感を持つ経営者がほとんどです。動けるうちに動く。それが相続対策の鉄則です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。