「先生、うちの会社の株って、相続になったらいくら税金がかかるんですか?」
ある日、年商10億円の機械部品メーカーを経営する60代の社長から、そんな相談を受けました。顧問税理士に「一度ちゃんと調べてみてください」と言われたまま、何年も放置していたとのこと。試算してみると、現状のまま相続が発生した場合、自社株だけで相続税が4億円を超えることが判明しました。社長は「そんな金、どこから払うんですか」と、その場で青ざめていました。
頑張ってきた会社ほど、相続税が重くなる構造
上場していない会社の株には、市場での取引価格がありません。そこで税務署は「純資産価額方式」という計算方式を使います。
簡単に言うと、会社の資産から負債を引いた純資産をそのまま株の評価額とする方法です。長年かけて積み上げた内部留保も、不動産の含み益も、全部そのまま評価額に乗ってきます。
利益を出し続けてきた優良企業ほど純資産が膨らみ、相続税評価額が高くなる。真面目に経営してきた会社ほど納税負担が重くなるという、なんとも理不尽な構造です。
持株会社を使うと、評価額が大幅に下がる理由
ここで効果を発揮するのが「持株会社スキーム」です。
持株会社(ホールディングス)を新設して、その傘下に事業会社を入れる構造を作ります。事業会社の株を持株会社が保有する形にすると、相続税の評価計算に「法人税額等相当額(37%)」が控除される仕組みが適用されます。
具体的に数字で見てみましょう。事業会社の純資産が10億円だったとします。持株会社スキームを使うと、37%にあたる3.7億円が控除されます。相続税率が50%の場合、この3.7億円の評価圧縮によって税負担は約1.85億円減ります。
純資産が20億円の会社なら、評価圧縮額は7.4億円、節税効果は3.7億円。これが「対策しないと3億以上の損」と言われる理由です。
「まだ大丈夫」が一番危ない
この対策で最も重要なのは、タイミングです。
持株会社スキームは、相続が発生したあとに組むことができません。事前に設立して、一定期間運用している状態でなければ、評価圧縮の効果が認められないケースもあります。
「親がまだ元気だから」「今期は忙しいから」と先送りしているうちに相続が発生してしまえば、それ以降の対策はゼロです。課税額は変えられません。
私が見てきた事例でも、「もう少し早く動いてくれていれば、2億は変わっていた」という後悔が実に多い。親御さんが70代に入ったころには、少なくとも試算だけでも動かすべきだと思っています。
顧問税理士に聞いてほしい4つのこと
持株会社スキームは設立・管理のコストがかかりますし、組み方を誤ると税務署に否認されるリスクもあります。自社に合った設計が必要です。
一度、顧問税理士にこの4点を確認してみてください。
- 現状の自社株評価額はいくらか
- 持株会社を使った場合の概算節税額
- スキーム組成にかかるコストと期間の目安
- 自社の状況に合った別の選択肢の有無
「相続には詳しくない」という顧問税理士なら、事業承継・相続専門の税理士に相談することも有力な選択肢です。専門家によっては無料相談を受けているところもあります。
まだ自社株の評価対策を何もしていないなら、今すぐ顧問税理士に「うちの株、相続税いくらになりますか?」と一言聞いてみてください。その確認ひとつが、数億円の差を生むことがあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。