先日、資産30億円規模の建設会社の社長から、こんな相談を受けました。
「保険はしっかり入っているし、毎年子どもに贈与もしている。対策は十分でしょうか」
試算してみると、相続税の見込み額は約3億円。そして、現状の対策ではそのほとんどが残ってしまう状況でした。悪意があったわけではありません。「よかれと思ってやっていた対策」が、実は的外れだったのです。
オーナー社長が陥りがちな相続税対策の落とし穴を、よく見かけるものから順に整理しました。
3位:生命保険に頼りすぎている
生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税になるというルールがあります。これは確かに使える制度です。ただ、相続人が3人いても非課税になるのは1,500万円まで。
相続税の総額が3億円という規模になると、1,500万円の節税効果はあまりにも小さすぎます。「保険で対策している」という安心感だけが残って、実際の税額はほとんど変わらない——そういう社長がとても多いのです。
生命保険は「納税資金を準備する手段」として有効ですが、「相続税を大きく減らす手段」ではありません。この違いを正しく理解しておくことが大切です。
2位:暦年贈与だけで安心している
毎年110万円の非課税枠を使って、子どもや孫に贈与を続けている社長も多いです。長期間続ければ確かに効果はあります。ただ、2024年の税制改正によって、この戦略の前提が大きく変わりました。
改正前は、亡くなる前3年以内の贈与が相続財産に加算されていました。それが2024年以降の贈与から、段階的に7年以内へと延長されています。つまり、亡くなる直前の数年間に行った贈与は、いくら110万円以内であっても相続財産として計算し直されてしまうのです。
「ずっと贈与してきたのに」と思っても、亡くなるタイミング次第では相当分が戻ってきます。対策は早ければ早いほど効く、というのが贈与の鉄則です。
1位:自社株の評価額を放置している
オーナー社長の財産の中で、圧倒的に大きなウェイトを占めるのが自社株です。業績が好調であればあるほど、自社株の評価額は上がり続けます。そのまま亡くなってしまうと、その評価額に対して相続税がかかります。場合によっては、税額が数億円、数十億円規模になることも珍しくありません。
ここで重要なのが、事業承継税制の特例措置です。この制度を活用すると、後継者が自社株を引き継ぐ際の相続税・贈与税が猶予(実質的に免除)されます。ところが、この特例措置の適用期限は2027年12月31日まで。適用を受けるためには、都道府県への事前申請が必要で、実務上は2026年中から動き始めなければ間に合わないケースも出てきています。
「まだ先のこと」と後回しにしている社長ほど、タイムリミットが近づいています。
結局、何から手をつければいいのか
優先順位をつけるとすれば、まず自社株の評価を専門家と一緒に確認することです。評価額が高いまま放置するか、対策を打てるかで、相続税の総額が大きく変わります。そして事業承継税制の特例措置を使うかどうか、使えるなら2026年中に動き出す必要があります。
その上で、暦年贈与は長期的な補完策として続けながら、生命保険は節税ではなく納税資金の確保として位置づけ直す。この順番で整理するだけで、対策の方向性がかなり変わってきます。
税額が3億円規模になると、「何となくやってきた対策」では太刀打ちできません。まだ自社株の相続税シミュレーションをやったことがないなら、今期中に一度、専門の税理士に試算してもらうことを強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。