先日、年商12億の建設会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。「税理士に決算書を見せたら、うちの株の評価額が11億あるって言われたんです。相続税ってどれくらいかかりますか?」と。
計算してみると、課税対象の規模によっては最高税率55%が適用される部分もあり、対策なしでは5億円を超える相続税が発生しかねない状況でした。社長の顔が青ざめたのは言うまでもありません。
会社が儲かるほど、相続税が重くなる構造
非上場の中小企業オーナーには、少し不思議なジレンマがあります。
会社の業績が上がれば上がるほど、利益が純資産に積み上がります。純資産が増えると、非上場株式の評価額も上昇します。評価額が上がれば、将来の相続税も重くなっていく。
つまり「会社が成功すればするほど、相続の負担が増える」という構造になっているんです。年商10億クラスの会社なら、純資産の蓄積で株式評価が10億を超えることは珍しくありません。相続税の最高税率は55%ですから、対策なしでは5億円超の負担も十分あり得る話です。
「うちはまだそこまでじゃない」と思っている社長ほど、気づかないうちに評価が膨らんでいるケースがあります。
評価を下げる2つのアプローチ
では、どう対策するのか。代表的な手法は主に2つあります。
類似業種比準価額方式の活用
非上場株式の評価方法には「純資産価額方式」と「類似業種比準価額方式」があります。純資産をそのまま評価する前者に対して、後者は上場企業の平均値と比較して算定するため、一般的に評価額が低く出やすい傾向があります。
利益・配当・純資産の3要素を適切に調整することで、評価額を大幅に圧縮できるケースがあります。業種や直近の業績によって有利不利が変わるため、まずは専門家によるシミュレーションを受けることが先決です。
持株会社スキームの活用
個人が直接会社の株を持つのではなく、持株会社(ホールディングス)を間に挟む手法です。株式の評価計算上、直接保有よりも評価を抑えられる場合があり、段階的な承継計画と組み合わせることで効果が高まります。
ただし設立・運営にコストがかかること、税務当局のチェックが年々厳しくなっていることは念頭に置く必要があります。設計を誤ると逆効果になることもあるため、経験豊富な税理士との綿密な打ち合わせが前提です。
2027年12月末という期限
もう一つ、絶対に見逃せないのが「事業承継税制の特例措置」です。
後継者が非上場株式を贈与・相続で取得した際の税負担を、一定の要件のもとで猶予・免除できる制度です。要件を満たし続ける限り、実質的に株式にかかる税負担をゼロにできる、非常に強力な制度です。
ただし、この特例が適用されるのは2027年12月31日までに実行した贈与・相続に限られます。制度を活用するには事前準備に相応の期間が必要なため、「まだ2年ある」という感覚でいると、気づいた時には手遅れになりかねません。
「いつかやろう」が一番危ない、という話です。
早く動いた人ほど、選択肢が広がる
相続対策は「早く動くほど選択肢が増える」のが鉄則です。
株式評価が低い時期に後継者へ贈与しておけば、それだけ少ない税負担で済みます。業績が好調な今だからこそ、「どうやって評価を抑えながら株を移すか」を考えるタイミングでもあります。
まずやるべきことはシンプルです。手元の決算書をもとに、現在の株式評価額を試算してみること。その数字を見てから、「本当に対策が必要か」を判断すれば十分です。
一度も株式評価を試算したことがないなら、今期中に信頼できる税理士に相談することを強くおすすめします。動き出した社長と動かなかった社長では、10年後の手残りが大きく変わってきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。