先日、年商8億の建設会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。「自分が亡くなったとき、家族にどのくらい相続税がかかるんでしょう?」そう聞かれて概算を出してみると、相続税だけで1億円超。社長は「そんなに取られるんですか」と、しばらく言葉を失っていました。
相続税の最高税率は55%です。課税対象の財産が大きくなるほど税率も上がり、場合によっては財産の半分近くが税金で消えることになります。ただし、相続税は「時間をかけて対策できる税金」でもあります。早く動けば動くほど、手元に残せる財産が増えます。
今回は、社長が今すぐ取り組むべき生前対策を3つ、優先度の高い順にお伝えします。
生命保険の非課税枠は、使わないと純粋に損
まず取り掛かりやすいのが、生命保険を活用した対策です。
相続税法では、死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。法定相続人が配偶者と子2人の合計3人なら、1,500万円まで相続税がかかりません。
現金のままで置いておけば丸ごと課税対象になりますが、保険に変えるだけで非課税枠が生まれる。シンプルですが、見落としている社長が意外と多い対策です。
ひとつだけ注意点があります。生命保険の加入には健康診断が必要で、持病があると加入できないケースもあります。「そのうち入ろう」と後回しにしていると、気づいたときには選択肢が狭まっていた——というのはよくある話です。元気なうちに動くことが大前提です。
暦年贈与は、1年でも早く始めるほど効く
毎年コツコツと財産を移していく「暦年贈与」は、長期間取り組むほど効果が大きくなる対策です。
年間110万円の基礎控除の範囲内であれば、贈与税は発生しません。10年続ければ1,100万円、20年なら2,200万円が相続財産から外れます。課税対象が減れば、当然、相続税も下がります。
ただし、2024年の税制改正で見逃せない変更がありました。相続開始前の贈与が相続財産に「持ち戻し」される期間が、従来の3年から7年に延長されたのです。
つまり、亡くなる7年前までに行った贈与は、せっかく渡していても相続財産に合算されてしまいます。裏を返せば、今すぐ始めれば始めるほど、この7年の「壁」を早く越えられる。「60歳を過ぎてから本格的に考えよう」では、思っている以上に遅いのです。50代のうちから着手しておくことを、強くおすすめします。
自社株の評価圧縮が、最大の節税ポイント
経営者にとって最も影響が大きいのが、自社株の対策です。
年商10億規模の社長であれば、財産の大部分が「自社株」というケースは珍しくありません。事業が好調であるほど株の評価額は上がり、相続税の計算では大きな負担になります。
自社株の評価額を下げる代表的な方法が2つあります。ひとつは持株会社の設立です。事業会社の株を持株会社に移し、役員報酬や配当を通じて資産を組み替えることで、評価額を圧縮できます。もうひとつは含み損のある資産の活用です。帳簿上は価値があっても実際には値下がりしている資産(不動産や有価証券など)を、純資産価額の計算から切り離すことで、評価額を下げる効果があります。
この2つを組み合わせると、自社株の評価額が数億円単位で下がることもあります。ただし、組織再編を伴う場合は準備に数年かかることも多く、早期に専門家と計画を立てることが欠かせません。
「まだ先の話」と思っているうちに、時間は過ぎる
生前対策に共通しているのは、「時間があればあるほど効果が高い」ということです。暦年贈与は10年・20年の積み上げで力を発揮し、持株会社の設立も相続直前では間に合わないことがあります。そして、相続が始まってから慌てても、打てる手はほとんどありません。
「自分はまだ元気だから」「もう少し会社が安定してから」。そう言っているうちに、対策に使える時間は着実に減っていきます。まずは専門の税理士に試算を依頼してみてください。動き出すタイミングが、手元に残せる財産の規模を左右します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。