先日、こんな相談を受けました。

「会社の株式が10億円くらいになってきたんだけど、そのまま息子に渡すと相続税がとんでもないことになるよね?」

——そのとおりです。自社株10億円をそのまま相続させれば、相続税の最高税率55%が適用される水準で、税負担は数億円規模になります。会社を守るために、事業を継続させるために、それだけの現金を後継者が用意できるかどうか。これが事業承継における最大のハードルのひとつです。

ただ、知っている社長はこの問題を合法的に解決するスキームをすでに使っています。それが「持株会社を使った評価額の圧縮」です。

自社株をそのまま相続すると何が起きるか

まず、なぜ自社株の相続がそれほど重くなるのかを整理しておきます。

非上場会社の株式は、「純資産価額方式」などを使って評価されます。会社の資産が厚ければ厚いほど、株の評価額も高くなります。自社株10億円の評価があるということは、後継者がそれを受け取った瞬間に、10億円の財産として課税対象になるということです。

「会社は息子に任せたい。でも税金を払うキャッシュがない」——これが実際に起きる問題です。事業を売却するわけにもいかない。だからこそ、事前の設計が重要になります。

持株会社を使うと評価額が変わる理由

ここが核心です。

持株会社(ホールディングス)を新たに設立し、その会社が金融機関から8億円を借り入れて、あなたの自社株を買い取ります。取引自体はシンプルです。

このとき、持株会社のバランスシートを見てみましょう。

  • 資産:自社株 10億円
  • 負債:借入金 8億円
  • 純資産:2億円

純資産が2億円ですから、持株会社の株式評価額も原則として2億円の水準になります。10億円が2億円に——評価額が80%圧縮されるわけです。

後継者は、10億円の自社株を直接相続するのではなく、2億円評価の持株会社の株式を受け取ることになります。これが「債務圧縮型の持株会社スキーム」と呼ばれる手法です。

スキームなしとありで何が変わるか

数字で比較してみます。

スキームなしの場合 自社株10億円をそのまま相続。最高税率55%が適用される水準で、数億円規模の相続税が発生します。後継者がその現金を用意できなければ、会社の一部売却や融資という選択肢を迫られます。

持株会社スキームを使った場合 持株会社の評価額は約2億円(純資産ベース)。評価額が約80%削減され、相続税の負担は大幅に軽減されます。

ただし、これはシンプルなモデルです。実際には自社株の評価方法や、株式移転の税務処理など複数の要素が絡み合います。

評価圧縮だけじゃない。株式移転もしやすくなる

持株会社スキームの魅力は、相続税の圧縮だけではありません。

持株会社の株式は純資産ベースで評価されるため、毎年少しずつ後継者に贈与していくことが比較的しやすくなります。110万円の贈与税非課税枠を活用した計画的な株式移転も、組み合わせやすくなります。

「相続税を下げる」と「後継者への移転を着実に進める」——この2つを同時に設計できるのが、このスキームの本質的な価値です。

注意点:実態のない設立は否認リスクがある

このスキームは合法ですが、税務当局もよく見ています。

経済的な実態を伴わない、単なる節税目的だけの持株会社設立は否認リスクがあります。グループ経営の管理や資金調達の窓口として、持株会社が実際に機能していることが重要です。形式だけ整えても意味がありません。

また、借入8億円の返済計画も現実的に設計する必要があります。子会社から持株会社への配当や、グループ内の資金フローをどう組むか——この設計がスキームの持続性を左右します。税理士・弁護士と連携して、実態のある設計にすることが前提条件です。

知っている人だけが、億単位の差をつけている

このスキームを活用している社長と、知らずに放置している社長では、将来の相続税負担に億単位の差が生まれます。

「会社は大きくなったけど、相続の話は後回し」という方が多いのが現実です。ただ、持株会社の設立には準備期間が必要で、自社株の評価タイミングも重要です。「気づいたときには手遅れだった」とならないよう、早めに動くことが選択肢を広げます。

まだ事業承継の設計に着手していないなら、今期中に一度、税理士や弁護士に相談してみることをおすすめします。億単位の話は、早く動いただけ選択肢が増えます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。