先日、年商12億円の建設会社を経営するオーナー社長から、こんな相談を受けました。

「自分の会社の株、相続になったらいくらになるか試しに計算してもらったら、税理士に『評価額が25億円です』と言われて。相続税ってどのくらいになるんですか?」

概算を出してみると、約10億円。社長は絶句していました。「それ、いったいどこから払えばいいんですか」と。

優良企業ほど「自社株の罠」にはまりやすい

上場株は毎日市場で値段がつきますが、非上場会社の株は税務上の独自の計算式で評価されます。利益が多く、内部留保が厚い会社ほど、評価額は高くなる仕組みです。

年商10億円を超えるような優良企業なら、自社株の評価額が20億、30億を超えることは珍しくありません。そこに最高55%の相続税率がかかれば、納税額は想像を絶する規模になります。

問題は、相続税を払うために株を換金できないことです。非上場株に買い手がつくとは限りませんし、無理に売れば会社の支配権を手放すことになりかねない。後継者が会社を維持できなくなる事例は、現実に起きています。

税務署が案内しない「株価引き下げ」という発想

ここで多くの社長が見落としているのが、「相続が来る前に株価そのものを下げておく」という選択肢です。

相続が起きてから慌てても、もう手の打ちようがありません。でも、生前に適切な対策を講じておけば、評価額を数億円〜10億円単位で圧縮できる可能性があります。代表的な手法は、主に3つです。

役員退職金の支給は、オーナー社長が引退するタイミングで活用できる対策です。退職金を支給すると会社の純資産が減少し、株価評価が下がります。退職金は一定額まで損金算入できるため、法人税の節税にもなる一石二鳥の手法です。ただし「功績倍率」などの基準があり、過大とみなされると課税リスクがあるため、金額設計は慎重に行う必要があります。

持株会社の設立は、事業会社の上に「親会社」をつくり、そこに株式を移転する手法です。持株会社を経由すると評価額の計算方法が変わり、圧縮できる場合があります。また、配当を計画的に受け取りながら相続税の納税資金を積み立てていく設計も可能です。

従業員持株会や後継者への段階的な株式移転も有効です。評価額が低いうちに時間をかけて株を分散・移転させておくことで、相続時の評価額を抑えられます。

対策には「3〜5年」という時間が必要

これらの対策に共通して言えるのは、どれも短期間では完結しないということです。

役員退職金は「いつ払うか」のタイミング設計が核心ですし、持株会社の設立には登記から資金移動まで相応の準備期間がかかります。株式の段階的な移転も、急いでやると税務上の問題が出ることがあります。

最低でも3〜5年は見ておく必要がある、というのが実務上の感覚です。

高い評価額のまま突然の相続が来たとき、対策を講じる時間はありません。「まだ先の話」と思っているうちに、選択肢が一つひとつ消えていくのです。

今日、まず確認してほしいこと

難しいことは何もしなくていいです。まず顧問税理士に「今の自社株評価額と、相続税のシミュレーション」を依頼してみてください。それだけでいいです。

その数字を見て「このまま何もしなくていい」と思えるなら問題ありません。でも多くの社長が、その数字を初めて目にして危機感を持ちます。

対策を始める最適なタイミングは、早ければ早いほどいい。評価額が相対的に低い今のうちに手を打てるかどうかが、相続時の納税額に数億円の差を生みます。まだ事業承継の検討を始めていないなら、今期中に一度、専門の税理士と現状確認の場を設けておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。