先日、ある製造業の社長から、こんな一言をもらいました。

「事業承継税制の特例承継計画、5年前に提出しましたよ。あとは安心ですよね?」

思わず返しました。「それ、まだ何も猶予されていないんですよ」と。

計画の提出は、あくまでスタートラインです。2027年12月31日という期限までに実際に株式を後継者へ移転させることができなければ、猶予はゼロ。特例措置の恩恵は一切受けられません。

今は2026年。逆算すると、今年動かないと間に合わない可能性が出てきます。

計画を出しただけでは、何も始まっていない

事業承継税制の特例措置とは、非上場株式を後継者に贈与または相続させる際の税金(贈与税・相続税)を、最大100%猶予できる制度です。

「猶予」とは、要件を満たす限り税金を払わなくていい状態が続くこと。後継者が会社を継ぎ続けて一定期間が経過すれば、最終的に免除になるケースもあります。

ただし、この猶予を受けるには特例承継計画の提出だけでは足りません

後継者への実際の株式移転、後継者要件の充足確認、税務署への各種申請。これらがすべて揃って、初めて猶予が始まります。計画書は「これから動く意思表示」に過ぎないのです。

猶予される金額は「数億円」にもなる

なぜこれほど重要なのか。金額を見ると分かります。

たとえば、非上場株式の評価額が3億円の会社を後継者に渡す場合。何も対策をしなければ、相続税や贈与税が最大で数億円規模にのぼることがあります。

特例措置を使えば、この税額が最大100%猶予されます。つまり「払わなくていい税金の総額」が億単位になるわけです。

逆に言えば、期限を過ぎて猶予を受けられなかった場合、その数億円が一気に請求されることになります。計画を出しておきながら手続きを完了できなかった、というのは最も避けたいシナリオです。

今が事実上のタイムリミット

特例措置の期限は2027年12月31日。一見、まだ2年近くあるように思えます。

でも、現実的な手続き期間を考えると、話は変わってきます。株式の移転を完了させるまでには、後継者要件の確認、株式評価(中小企業の非上場株式は評価方法が複数ある)、贈与または相続の実行、そして税務署・都道府県への申請が必要です。

これらを滞りなく進めても、最低1〜2年はかかります。

2026年末に動き始めたとして、2027年12月31日に間に合うかどうかはぎりぎりのライン。専門家の繁忙期、評価の調整、後継者の準備状況によっては間に合わないこともあります。今年が、事実上の動き出しのデッドラインと考えておいたほうがいいでしょう。

まず確認すべき3つのこと

「特例承継計画を提出した」という社長は、まず以下を確認してください。

後継者は決まっているか。 制度には後継者の要件があります。代表就任のタイミングや持株比率なども関係するため、「誰に継がせるか」が曖昧なままでは先に進めません。

株式の評価は最近やったか。 業績や資産状況によって評価額は変わります。評価方法の選択ひとつで結果が大きく変わることもあるため、現時点での評価を把握しておくことが重要です。

顧問税理士と最近話したか。 この制度は要件が細かく、手続きも複雑です。「計画を出した税理士と今も付き合いがある」かどうかも確認しておきましょう。担当者が変わっている場合、引き継ぎ状況の確認も必須です。

「まだ大丈夫」が一番危ない

この手の話で一番多いのが、「まだ2年ある」という感覚で後回しにしてしまうパターンです。

2年は長いようで、専門家との調整や評価作業を含めると、あっという間に過ぎます。特に、後継者の準備が整っていない場合や、株式の保有構造が複雑な場合は、想定以上に時間がかかることがあります。

「計画は出したけど、その後何もしていない」という状況なら、今すぐ顧問税理士に連絡して現状を確認することをおすすめします。動き出すなら今年がリミットです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。