先日、後継者に会社を渡す準備を始めた60代の社長から、こんな相談を受けました。

「息子に株式を贈与したいんだけど、何かやっておくことはある?」

一見シンプルな質問です。でもこの「どうやって渡すか」という選択1つで、税負担が5億円以上変わることがある。今日はその話をします。

同じ株式10億円でも、税負担がまるで違う

会社の株式評価額が10億円だとしましょう。後継者に贈与する方法は、大きく2パターンあります。

何も対策せずにそのまま贈与するケースと、事業承継税制の「特例措置」を活用して贈与するケース。このふたつ、結果が天と地ほど違います。

「普通に贈与」したら何が起きるか

贈与税は累進課税です。贈与を受ける金額が大きいほど税率が上がり、高額の贈与では最大55%に達します。

株式評価額10億円をそのまま贈与した場合、おおまかな計算で贈与税は約5億円になります。手元に現金がなければ、会社の資産を取り崩して納税することになる。最悪の場合、事業継続そのものに影響が出ます。

「承継がきっかけで会社が傾いた」という話は、決して他人事ではありません。

特例措置を使えば、税負担はどうなるか

2018年に創設された「事業承継税制の特例措置」を活用すると、後継者が事業を引き継ぐ際の贈与税・相続税が全額猶予されます。要件を満たし続ければ、最終的に猶予された税額が免除になるケースもあります。

先ほどの例で言えば、約5億円の贈与税が猶予される。コスト差は5億円超。「どちらでもいい」という選択肢は、そもそも存在しないのです。

期限は2027年12月末。思ったより近い

この特例措置には申請期限があります。「特例承継計画」の提出期限が2027年12月31日です。

この期限を過ぎると、特例措置の対象外になります。通常の事業承継税制(一般措置)は残りますが、使える株数の上限や猶予割合が下がり、効果はかなり限定的になります。

「まだ時間はある」と感じるかもしれませんが、自社株評価の算定、後継者の選定、計画書の策定・提出・認定審査……と、実際には数ヶ月以上かかることが多い。2027年の年末は、思ったより早くやってきます。

「何もしない」が一番危ない

経営者に多いのが、「そのうち考えよう」と先延ばしにするパターンです。

でも、事業承継は突然やってくることがあります。経営者の体調変化、取引先や金融機関からの要請、突然の相続——。準備ができていない状態でその日が来ると、特例措置を使えないまま多額の税負担が確定してしまいます。

5億円の損失が確定した後で「もっと早く動けばよかった」と思っても、時計は巻き戻せません。

今すぐできること、3つ

具体的に動き出すとしたら、まずこの3つです。

  • 自社の株式評価額を把握する 「うちはそんなに高くないはず」と思っていた社長が、評価額を算定したら10億円超だったというケースは珍しくありません
  • 後継者の候補を絞り込む 特例措置は後継者が明確でないと手続きが進められません
  • 事業承継に詳しい税理士に早めに相談する 特例承継計画の策定・申請は専門家のサポートが不可欠です

特に株式評価は、会社の規模だけでなく業種・利益水準・純資産額によっても大きく変わります。思わぬ高額評価が出ることも多いため、まず現状を把握することが最初の一歩です。

後回しにする理由は、もうありません

事業承継の問題は、「考えずにいれば消える」性質のものではありません。先送りするほど選択肢が狭まり、最終的に手詰まりになることがある。

2027年12月末という期限は刻々と近づいています。「そろそろ動かないとな」と感じている社長は、今期中に税理士への相談を入れておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。