先日、食品卸業を営む60代の社長からこんな相談を受けました。

「息子に会社を継がせたいんだけど、自社株の評価額が5億近くあって。相続税がいくらかかるか怖くて計算できないんだよね」

その気持ち、よくわかります。一生かけて育てた会社の株が、相続の瞬間に「課税対象」として牙をむいてくる。しかも5億円の株式なら、何も対策しなければ相続税は2億円を超えるケースも珍しくありません。

今日は、そんな状況をひっくり返せる「持株会社×事業承継税制」の組み合わせについて、できるだけわかりやすくお伝えします。

何もしないと、2億円が税金で消える

まず現実を直視してみましょう。

自社株5億円を後継者が相続した場合、最高税率55%の相続税がそのままかかります。控除や他の財産との按分があるとはいえ、億単位の税負担は避けられません。後継者が会社のお金で払えるわけでもなく、株を売るわけにもいかず、「相続したら会社が危うくなる」という本末転倒な事態が起きてしまうのです。

この問題を解決するために国が用意した制度が、事業承継税制です。正式名称は「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度」。長い名前ですが、要するに「後継者への株の移転に際して、税金を最大100%猶予(実質免除)しますよ」という制度です。

ただし、この制度を最大限に活かすには、持株会社との組み合わせが効いてきます。

3ステップで自社株を「無税」で渡す仕組み

ざっくり言うと、流れはこうなります。

ステップ1:持株会社を設立し、自社株を移す

まず、オーナー社長が中間に持株会社(ホールディングス)を設立します。そこに事業会社の株式を現物出資などの形で移転させます。この段階で株式の評価額の圧縮や組み換えが可能になり、課税ベース自体を小さくできるケースがあります。

ステップ2:後継者への贈与時に事業承継税制を申請する

持株会社の株を後継者に贈与するタイミングで、都道府県知事の認定を受けて事業承継税制を申請します。認定を受ければ、本来かかるはずの贈与税が「猶予」されます。一般措置と特例措置があり、特例措置は2027年3月末までの認定申請が期限なので、迷っている時間はあまりありません。

ステップ3:継続要件を維持して、税負担を実質ゼロに

猶予を受けた後も、事業を継続し、雇用の8割を5年間維持するなどの要件を満たし続ける必要があります。後継者がそのまま事業を継続し、将来的に次の世代へ再度事業承継すれば、猶予税額は免除に転化されます。つまり、ちゃんと事業を回し続けることが「税金を消す」条件になっています。

なぜ持株会社を挟むのか

「事業承継税制だけでいいんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。

持株会社を挟む主な理由は大きく2つあります。一つは株式評価額の整理と圧縮。事業会社の株を直接渡すより、持株会社を通じた方が評価の組み方に柔軟性が出るケースがあります。もう一つは経営権の分離と財産管理。持株会社が株式を保有することで、事業の運営と資産管理を切り離し、グループ全体のガバナンスが整理しやすくなります。

特に複数の事業会社を持つオーナーや、将来的にM&Aを視野に入れている場合は、持株会社の設計が会社の将来価値にも影響してきます。

見落とせない「猶予取り消し」のリスク

正直に言います。この制度、設計を誤ると怖いです。

猶予期間中に要件を外れた場合、猶予されていた税額に利子税を加えた全額が一気に請求されます。たとえば5年後に雇用要件を下回ってしまった、後継者が役員を辞めてしまったなど、想定外の事態が引き金になりえます。

また、持株会社の設立スキーム自体も、税務当局に「租税回避」と判断されないよう、事業実態の伴った設計が必要です。見た目だけの「箱」にすると、後から否認リスクが生じます。

だからこそ、事業承継税制は「申請して終わり」ではなく、継続的なモニタリングと専門家との伴走が前提になります。

「まだ先の話」と思っていたら手遅れになる

特例措置の期限(2027年3月)は思ったより近いです。認定申請から実際の贈与・相続の設計まで、最低でも1〜2年はかかります。持株会社の設立、株式評価の見直し、後継者の経営参画タイミング——これらを逆算して動かないと間に合いません。

「息子がまだ若いから」「自分はまだ元気だから」という社長ほど、気づいたときに選択肢が狭まっています。5億円の株式を持つオーナーが、今期中に一度でも事業承継の専門家に相談してみることを、強くおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。